利用規約

第1条(規約の目的)

本規約は「杜の都オークション」(以下「当オークション」という)を開催するにあたり、手続き方法等を定めたもので当オークションの円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条(名称)

当オークションは「杜の都オークション」と称する。

第3条(当オークションの目的)

当オークションは次の事項を目的とする。

(1)時計宝飾品類、皮革ゴム製品類の売買。

(2)時計宝飾品類、皮革ゴム製品類の相場情報の提供。

第4条(運営)

当オークションは、本規約のほか、別途定める諸規定に基づき、株式会社万代(以下、株式会社万代「主催者」という)が運営を行う。

第5条(所在地)

当オークションは、宮城県仙台市宮城野区宮城野1丁目5-38にその本拠を置くものとする。

第6条(開催日時)

当オークションは原則毎月6日に開催するものとする。開催時間は午前10時00分から午後6時までとする。但し、開催日時は主催者都合により変更する場合がある。

第7条(参加資格)

当オークションに参加するには、主催者が定める会員資格を有する者(以下、「会員」という)とする。

当オークションの会員資格は次の通りとする。

(1)公安委員会交付の古物商許可証の所有者でなければならない。なお、当オークションに参加する際は、古物商許可証を所持し、警察または主催者の要請があるときはこれを呈示しなければならない。

(2)主催者が要請する必要書類を提出し、入会審査に合格しなければならない。

(3)常設の営業拠点を有し、現に営業活動を行っていなければならない。

第8条(任意退会)

会員は1ヶ月前の予告をもって任意に退会することができる。この場合、会員は主催者に対し書面にて届け出るものとし、主催者が書面を受理した月の月末をもって退会できるものとする。但し、会員に決済未完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在する場合、主催者は退会届の受理を留保することができ、この場合退会は認めない。

第9条(禁止行為)

(1)会員以外の者を当オークションに参加させること。

(2)会員間の直接取引及び決済。

(3)不正品及びその疑いのある商材を出品すること。

(4)盗難品及び遺失物の疑いのある商材を出品すること。

(5)その他、当オークションの諸規約、諸規程及び申し合わせ事項に定める条項に違反すること。

第10条(参加制限)

主催者は、次の事項に該当した会員の当オークションへの参加を制限することができる。

(1) 当該会員の支払債務が規定の日までに決済されないとき。

(2) 前条に規定する行為を行ったとき。

第11条(年会費)

会員は、主催者の定めた方法により年会費1万円を支払わなければならない。尚、年会費は、途中退会等如何なる理由でも返金しないものとする。

第12条(参加費)

会員は、主催者の定めた方法により1回の参加にあたり3,000円を当オークションへの参加費を支払わなければならない。

第13条(手数料)

本会は諸経費を賄うため、落札業者から落札価格の13%(税込)を手数料として徴収する。

第14条(決済)

売買代金の決裁は、現金、銀行振込にて行う。なお、取引は必ず市場を通じて行い、個人間の取引は認めない。

落札代金を銀行振込する期限は、オークション翌日から2営業日以内とする。

第15条(クレーム及びトラブルの処理)

(1)当オークション終了後、落札会員から落札商材の品質及び機能動作についてクレーム申告があった場合、または落札商材が不正品及び盗難品、遺失物の疑いがあった場合、主催者の判断に基づいて、主催者が出品会員、落札会員双方の調停処理、または裁定を行う。

(2)裁定の結果については、出品会員、落札会員双方ともこれに従わなければならない。

(3)裁定の結果、落札会員から出品会員に商材が返品された時、主催者は原則として手数料は返金しないものとする。

(4)上記クレーム及びトラブルの処理に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切受け付けないものとする。

第16条(品位の保持)

会員は社会道徳を重んじ、次の行為を慎み、会員に相応しい行状の保持に努めなければならない。

(1)財産的秩序に反する行為。

(2)倫理的秩序に反する行為。

(3)自由や人権を害する行為。

(4)その他、社会的相当性の無い公序良俗に反する行為。

第17条(反社会的勢力の排除)

会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(5)役員または経営に実質的に関与しているが者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

第18条(強制退会)

会員が以下の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員を強制退会させることができる。また、この場合当該会員は異議申し立てをできないものとする。

(1)当オークションの運営上、著しく支障を来たす行為を犯したとき。

(2)本規約の条項に違反したとき。

(3)銀行取引停止処分を受けたとき。

(4)第三者から強制執行を受けたとき。

(5)破産・民事再生、または社会更生等の申し立てがあったとき。

(6)信用の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められるとき。

第19条(規約・規程の改定)

諸般の情勢の変化により、本規約その他オークションの諸規約、諸規程及び申し合わせ事項の改定を主催者が必要と認めた場合、随時任意に改定し、会員に通知する。